こんにちは、スズロウです。
僕が将来、年金を受け取れる頃には、どんな世の中になっているでしょう。
『自分の身は自分で守る』という原則から、将来に向けての貯蓄と自分への投資に対し、積極的に向き合っていこうと思っています。
今回は、複雑な年金の仕組みについて、自分なりにまとめてみました。
公的年金の仕組み
年金は20歳以上60歳未満まで支払ってきた国民年金保険料から支給され、さらに会社に勤務していた方であれば厚生年金が上乗せされて支払われます。
全ての国民に加入が義務付けられている国民年金とは別に、会社員や公務員は厚生年金の加入が義務付けられています。
老齢年金は、国民年金から給付される「老齢基礎年金」と、厚生年金から給付される「老齢厚生年金」とに分けられます。
公的年金制度
- 65歳からの受給が基本だが、繰り上げや繰り下げも可能
- 厚生年金に加入する期間が長いと、老後の年金額も増える。
- 老齢・障害・死亡に備えられる優れた制度である。
- 年金制度は破綻しないので、保険料は納めるのが賢明
被保険者の種類と比較
公的年金に加入している全ての国民は被保険者となり、個人の職業に応じて分類されています。国民年金だけに加入する被保険者は「第1号」と「第3号」、厚生年金にも加入する被保険者は「第2号」となります。
国民年金のみ加入の方 |
国民年金と厚生年金に加入の方 | ||
対象者 | 日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人 | 厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤務する会社員・公務員などで、70歳未満の人 | |
被保険者の種類 | 第1号被保険者 | 第3号被保険者 | 第2号被保険者 |
自営業、非正規雇用労働者、学生や無職の人たち学生など | 専業主婦(夫)など | 会社員、公務員など | |
年金保険料の納付方法 | 自分で納付 | 給与・賞与からの天引き(事業主が被保険者分をまとめて納付) | |
納付期間 |
20歳以上60歳未満までの40年間(480ヵ月) 保険料納付期間が40年未満の人は、40年に達するまで最長65歳になるまでの間、国民年金に任意加入することができる。 |
会社員であれば、最長で70歳未満まで | |
納付状況 | 所得が低く保険料の免除を受けている者が 370 万人 学生納付特例者(学生の保険料免除者)が135 万人 国民年金の適用漏れがおよそ 300 万人 滞納者が 491 万人で、合計 1296 万人が未納状態にある |
会社員や公務員、その配偶者は、保険料の未納が発生することは、まずない | |
保険料額 | 月額16,610円(2021年度)収入の有無にかかわらず定額 | 「標準報酬月額×保険料率」、「標準賞与額×保険料率」を事業主と被保険者で半分ずつ負担(労使折半) | |
付加保険料 | 任意で月額400円を40年間納めると付加年金は年額96,000円となり、2年受給すれば納めた付加保険料額が回収できるというお得な制度 | ──────── | |
将来もらえる年金額 | 満額は、年額777,800円、月額64,816円(2022年度)※1 令和2年の平均受給額 月額56,252円 10年間しか納めなかった場合は1/4となり、年額195,225円、月額16,269円 |
令和2年の平均受給額 月額146,145円 最高額で月額約26万円 |
※1:ただし、年金保険料の未納期間がある場合は、年金額は減額されます。
経済的リスクをカバーする3つの年金設計
老齢年金は、高齢期の生活を支えるためのものなので、給付を受けられるのは原則的に65歳になってからになります。僕のようにまだ若い世代は、メリットを実感しにくいところがあるかもしれません。
また、遺族年金は、扶養する家族のいる人が死亡した場合に支払われるものなので、子どものいない人などは給付の対象にならないこともあります。
障害年金に関しては年齢や性別にかかわらず、誰にでもお世話になる可能性があります。病気やケガをして障害が残り、仕事や生活に支障が出ることは、老若男女問わずいつでも誰にでも起こりうる不測の事態だからです。
ポイント
- 老齢年金:現役世代に比べて安定した収入のなくなる老後の生活を支える年金
- 遺族年金:加入者の死亡後に残された家族の生活を支える年金
- 障害年金:病気やケガをして障害が残った場合の生活を支える年金
年金財源の運用
年金積立金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(以下、GPIF)の発表によると、2020年度のGPIFの運用成績が、過去最高となる37兆7,986億円の黒字を計上したとの事。
自主運用を始めた2001年度から、2021年度第2四半期までの累計収益額は102兆1,946億円に達し、運用資産も拡大を続けています。
コロナ禍でマイナスの収益率となった19年度から一転、大きなリターンとなっています。長い目で見た運用資産は増加傾向にあると言えます。
年金に対するネガティブな情報と真相
マスコミや野党が不安を煽るときの常套句「少子高齢化で破綻」「積立金は枯渇する」は誤解であると言える理由。
少子高齢化が進むので制度が支えきれない
1人の就労者が何人の非就労者を養っているか? を細かくデータで調べてみると1970年から現在、そして高齢化が最も進むとされている2040年に至るまでほとんど数字は変わっていません。これは働く高齢者と女性が増加してきているのが最大の原因です。
年金の積立金はいずれ枯渇する
年金は破綻するというのは20年も30年も前から言い続けられてきたことです。ところが、枯渇するどころか30年前から比べても年金積立金は50兆円以上増加しています。
要は印象論でエビデンスを伴わずに不安を煽る人たちがいかに多いかということです。特に金融機関にとっては、年金が不安であればあるほど自分たちの金融商品が販売しやすくなりますから、そういう傾向になるのは当然です。
でもこれは彼らが悪いのではなく、私たちが事実をきちんと調べず、自分で考えることもせず、安易に煽りに乗ってしまうことが問題なのです。
国民年金の未納率と滞納のリスク
「国民年金保険料の月次納付率」によると、令和3年8月度の納付率は76.9%だそうです。なんと23.1%の人が国民年金保険料を納付していません。
一定の所得があるにもかかわらず、国民年金保険料を滞納して放置していると財産や銀行口座、給与が差し押さえられるリスクが高くなります。
滞納がある場合には、なるべく早く年金事務所や市町村役場の年金担当に分割納付を相談しましょう。早期に手を打つことで、差し押さえを回避できる可能性があります。
滞納保険料以外にも借金がある場合は、借金を債務整理することで、国民年金保険料の納付が楽になる可能性もあります。尚、自己破産をしても国民年金は免除されません。
注意ポイント
国民年金の強制徴収の基準
平成30年(2018年)からは、年間の控除後所得が 300 万円以上かつ7か月以上保険料を滞納している人全員が、強制徴収対象者に位置づけられました。
国民年金の納付猶予や申請免除という救済制度
昨年 (2021年)、保険料の納付を全額免除または猶予された人は、新型コロナの影響もあり、612万人と過去最多になりました。
納付猶予 (50歳未満の人)
失業したり、収入が減少したりして、本人と配偶者の前年の所得が一定以下の場合に、本人の申請によって、保険料の支払いを一定期間待ってもらえる制度。
猶予が認められると、その間は保険料を納めていなくても、受給資格期間にカウントされ、障害年金と遺族年金は受給できます。ただし、保険料を納めていない期間は、老齢年金の受給額には反映されません。
申請免除
本人・世帯主・配偶者の前年の所得が一定以下、または失業などによって、経済的に苦しい場合に、本人が申請すると、保険料の納付が免除される制度。
免除額は、所得に応じて、「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の4種類があります。
免除を受けた期間は、受給資格期間にカウントされるので、老齢年金、障害年金、遺族年金のいずれも受給できますが、老齢年金の受給額は、免除額に比例して減額されるので、満額の老齢年金を受け取ることはできせん。
こうした救済措置があるのに、何も手続きしないで保険料を滞納してしまうと、老後の年金だけではなく、病気やケガで働けなくなった時にもらえるはずの障害年金、死亡時にもらえる可能性のある遺族年金の受給権も失うことになります。
経済的に苦しい時は、積極的に納付猶予や申請免除を利用して、年金の受給権を確保しておくのが年金のメリットを享受するためにも必要です。
しかしながらこれらの救済制度は、あくまで納付負担を先送りしているだけであって、いつまでも保険料の追納をしなければ、老後に無年金、低年金となる可能性が高く、結果的に生活保護を選択するような生活困窮者になってしまう事も十分に考えられます。
年金繰上げ受給とは
年金の繰上げ受給とは、原則65歳から受け取りが開始する老齢基礎年金・老齢厚生年金を、60~65歳になるまでの希望する時期に繰り上げて受給できる制度です。老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則として同時に繰り上げなければなりません。
繰上げ受給を選択すると、年金を早いうちから受け取れる代わりに、受給を始めるタイミング(繰上げ請求月)に応じた割合が年金から減額されます。一度決まった減額率は生涯変わりません。
減額される年金額を求める計算式
減額率(最大24%)= 0.4%(※)×繰上げ請求月から65歳の誕生日前日を含む月の前月までの月数
※昭和37年4月1日以前生まれは0.5%(最大30%)
老齢年金を繰上げ受給する場合、65歳になるまでは遺族厚生年金や遺族共済年金など、ほかの年金との併給ができません。また、寡婦年金の受給権がなくなる、障害年金の請求がなくなるなどの影響もあります。
また、繰上げ受給をすると、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人や、納付済期間が満期に満たない人が、60歳以降も国民年金に加入できる「任意加入制度」が利用できなくなります。保険料の追納もできなくなるため、繰上げ請求をする前に保険料納付状況を確認しましょう。
60歳以降も厚生年金に加入して働いている人は、働いて得た報酬と年金額の合計が一定額を超えると年金が減額(支給停止)される、「在職老齢年金制度」にも注意しましょう。
年金を繰上げ受給すると、報酬との合計が基準額を超える見込みの場合は、繰上げ受給をしてもメリットが得られない可能性があります。
注意ポイント
令和4年度の老齢基礎年金は満額で777,800円 (月額64,816円)です。これを60歳で繰り上げ請求した場合、最大で24%減額された年金額は591,128円(月額49,258円)になります。老齢基礎年金しか受給資格を持たない方には、現実的な選択ではないかもしれません。
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繰り下げ受給とは
公的年金は原則65歳開始ですが、65歳で受け取らずに66歳以降に年金を繰り下げると、繰り下げるほど受給額を増やすことができます。これが「繰下げ受給」です。
また、2022年4月から年金の繰下げ受給の開始年齢の上限が、70歳から75歳に引き上げられ、年金受給額の増額割合が「最大42%」から「最大84%」まで倍増します。
「65歳以降も働きながら収入を得て、70歳や75歳以降は年金を受給して過ごす」といったライフプランを立てて老後生活を送ることが期待できます。
一方で、繰り下げをする場合に、年金を受給するまで健康で働けるのか、貯蓄はあるのかなどといった問題もあります。
繰り下げ受給を選択する場合は、その間は年金の収入がないため、十分な資産があることや働き続けられる環境があるなど、収入を確保するための手段が必要になります。
また、75歳から繰り下げ受給をしようと考えていた矢先に、想定外の病気になってしまう場合もあり得ます。そのような場合には、無理に繰り下げ受給をするのではなく、その時点で受け取りを開始するといった柔軟な対応も必要です。
加算される年金額を求める計算式
増額率=(65歳に達した月から繰り下げ申出月の前月までの月数)×0.7%
繰り下げ後の年金額=本来の年金額×増額率
※年金の受給開始年齢を75歳まで繰り下げるとした場合、増額率は最大で84%になります。
65歳到達時に「年金請求書(65歳)ハガキ」が自宅に届きます。これを返送しないと自動的に「繰り下げ」となります。
老齢基礎年金または老齢厚生年金のどちらか一方の「繰り下げ支給」を希望する場合は、ハガキの所定欄に〇印をつけて返送します。老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を繰り下げる人はハガキの返送は不要です。
誤って〇印をつけてしまい年金が支給されなかったときは、その旨を年金事務所に連絡する必要があります。
また、ハガキの返送では不安があるという人や、年金額をはっきり知りたい人は年金事務所で確認しましょう。または街角の年金相談センター窓口に行かれることをお勧めします。
繰上げ受給 | 繰り下げ受給 | |
受給開始年齢 (基本は65歳から) | 60歳 〜 64歳の間から年金を受け取れる | 66歳 ~ 75歳の間まで年金の受給を遅らせる |
増額及び減額率 | 減算率:最大24%マイナス | 増額率:最大84%プラス |
メリット | 65歳までの生活費に余裕ができる 健康なうちに年金を受給できる |
受け取る年金の金額が増える |
デメリット | 減額された年金額が生涯続く 長生きするほど損失が大きくなる |
受給開始前に亡くなってしまった場合はもらい損になる 遺族年金・障害年金は繰り下げできない。また、場合によっては加給年金が受給されなくなる場合がある 税金や社会保険料が増える |
年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の人に、生活の支援を目的として年金に上乗せして支給するものです。一回限りの支給ではなく、支給要件を満たしている限り継続して受け取ることができます。
年金生活者支援給付金を受け取るには、「年金生活者支援給付金請求書」の提出が必要です。原則、手続きした翌月分からの支給となります。
1.老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金の対象者となるには次の要件のすべてを満たしている必要があります。
ポイント
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が881,200円以下である。
年金受給者の確定申告
公的年金等については、「雑所得」として課税の対象となっており、一定金額以上を受給するときには所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されていますので、確定申告を行って税金の過不足を精算する必要があります。
確定申告が必要な場合 | 確定申告が不要な場合 |
公的年金等(※1)の収入が合計400万円を超える | 公的年金の額が多くない・収入は公的年金のみ |
公的年金を含む雑所得以外の所得(※2)が20万円を超える場合 | 公的年金を含む雑所得以外の所得が20万円以下 |
一定額以上の医療費を支払った場合 | 障害年金や遺族年金は非課税 |
公的年金等の源泉徴収票に記載のない控除を受けたい |
公的年金等の源泉徴収票に記載のない控除がない |
※1:国民年金や厚生年金、共済組合から支給を受ける老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)恩給(普通恩給)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金、確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金など
※2:公的年金等に係る雑所得以外の所得とは、生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金など
年金にかかる税金
社会保険料や所得税・住民税は受給する年金から天引きされるのが原則となっています。
年金定期便などで将来受取る年金額のシュミレーションが確認できますが、実際にはそこから税金が天引きされる為、思っていた受給額と違うと感じる事も多いでしょう。
ポイント
- 年金受給者が、税金や社会保険料の支払い忘れを防ぐことが出来る
- 市町村側が、税金や社会保険料を100%徴収することが出来る
- 年金額が120万円以内の場合、所得税は非課税
- 年間の年金額が18万円以上の人は、「住民税」「介護保険料」及び「国民健康保険料」か「後期高齢者医療保険料」が引かれる
- 「介護保険料」は、65歳以上になると年金から差し引かれる
- 「後期高齢者医療保険料」は、75歳以上になると年金から引かれる
市町村から年金から天引きする内容についての「お知らせ」が送られてきますので内容を確認しましょう。
扶養親族等申告書とは
扶養家族がいると申請して所得控除が受けられるようにするための書類を、「扶養控除等申告書」といいます。この申告書は源泉徴収の対象となる方に対し、日本年金機構から送られてきます。送られて来ない方については、申告書を提出する必要はありません。
前年からの内容の変更の有無を確認し返送しましょう。
老後の不安を少なくするお金のヒント6つ
ポイント
- 収入≧支出を意識して節約生活をする
- 元気なら働き、共働きは家事分担を積極的に
- 年金や社会保険の給付金はしっかりもらう
- 貯金は天引き・積み立てする
- 適正な生命保険・損害保険に見直す
- 資産運用は割合も気持ち的にも無理なく現実的に
まとめ
年金を考える上でもっとも重要なことは「私の場合は、いくらなのか?」です。なぜならば、年金はもらうものではなく創るものなので、自分が創った分しか受け取れないのが原則だからです。
年金制度は、物価の上昇についていけない仕組みになっています。この先、物価が5%上がったとしても、受け取れる年金額は5%アップしないという事です。
また、そもそもの制度設計が伝統的な家族を想定しており、たとえば「男女は結婚して離婚はせず、夫が終身雇用の正社員で妻が専業主婦、子どもは2人」といった過去のライフスタイルを基礎としている為、現在の年金で生活をしている人達との間に大きな隔たりがあります。
日本人の平均寿命が延び続けていることも考慮すれば、公的年金だけに頼らずに老後に向けて資産形成をすることが依然として重要になるのは間違いありません。
自身の老後のため「適切なお金の知識」を持つことからスタートすべきですね。